足場特別教育と作業主任者の違いを徹底解説!
足場の組み立て等の業務に従事する方向けの資格・講習として「足場特別教育(足場の組立て等特別教育)」と
「作業主任者技能講習(足場の組立て等作業主任者技能講習)」とがありますが、
名称も似ていてどちらがどのような資格でどういった方が対象なのかわからないという声がよく寄せられます。
この2つの資格は名前は似ていますが全く異なるものなので、違いを理解し、
自身が受講すべき資格を見極めるようにしましょう。
足場特別教育(足場の組立て等特別教育)とは?
足場特別教育(足場の組立て等特別教育)は足場の組み立てや解体などに従事する方向けの講習です。
足場は、建設工事における高所作業になくてはならない仮設の作業設備です。
足場の組立て作業は、適切な部材を使用すること、設置基準に合致した足場の組立てを行うこと、
また、作業時の安全対策を図ることが重要です。
しかし、現場においては足場からの墜落事故、飛来落下物による災害、
組立ての不備などによる足場の倒壊災害が多く発生していることから、
工事現場の足場からの墜落防止対策などを強化するため、事業者は、
足場の組立てなどの業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています
労働災害の防止をより強化すべく労働安全衛生規則が一部改正され、
特別教育は平成27年7月1日より受講が義務化されました。
そのため、対象となる業務に従事している人は受講する義務があります。
労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第39号
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)
上記の規定の通り、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務
(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に
従事する方は受講が義務となっているため、必ず受講しましょう。
足場特別教育の受講内容
・足場および作業の方法に関する知識:3時間
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識:0.5時間
・労働災害の防止に関する知識:1.5時間
・関係法令:1時間
受講時間 合計6時間
※改正された規則の施行日(平成27年7月1日)の時点で足場の組立て、
解体又は変更の業務に従事している方は上記の受講時間が6時間から3時間に短縮されます。
足場の組立て等作業主任者技能講習とは?
足場の組立て等作業主任者技能講習は労働安全衛生法で定められた国家資格のひとつです。
足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により作業主任者が選任されます。
労働安全衛生法 第14条/施行令第6条第15号
「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、
張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、
解体又は変更の作業」を行う場合は、事業主は足場の組立て等
作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、
その者に当該作業に従事する労働者の指揮を行わせなければならない。
作業主任者技能講習の受講内容
・作業の方法に関する知識:7時間
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識:3時間
・作業者に対する教育等に関する知識:1時間30分
・関連法令:1時間30分
受講時間 合計13時間 + 修了試験:1時間
足場の組立て等特別教育と足場の組立て等作業主任者技能講習の違い
足場の組立て等特別教育と足場の組立て等作業主任者技能講習は「作業に直接従事する方」と
「作業主任者として作業者の指揮をおこなう方」という対象者の違いがあるため、
受講する講習の内容は異なります。
特別教育は事業者ごとに行う「安全衛生教育」であるのに対し、
技能講習は「作業主任者として作業者を指揮する資格」という位置付けです。
作業主任者として現場の安全を管理する身である以上、
足場の構造や組立て方法などより深い知識を一定以上有していなければいけません。
そのため、きちんと理解をしているかを確かめる目的も含めて
足場の組立て等作業主任者技能講習には修了試験があります。
足場の組立て等特別教育は受講したら修了となり、試験はありません。
そして足場特別教育を受講しただけでは作業主任者になる資格は持たず、作業現場の指揮監督もできません。
足場の組立て等特別教育を受講し、さらに足場の組立て等作業主任者技能講習を受講、
修了試験もクリアして資格取得に至った方の中から事業者が作業主任者として選定し、作業主任者になります。
足場の組立て等作業主任者技能講習は特別教育よりも上位の資格にあたるため、
作業員からのキャリアアップに役立つ資格と言えますね。
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