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足場特別教育と技能講習の内容の違いは?

 

足場からの墜落・転落災害の防止について、平成2771日から適用された

足場作業者の必要な対策としての講習が義務付けられました。

足場作業者の安全をはかるために特別教育とその作業者の指揮者の資格を取るための技能講習の二種類があります。

 では、この特別教育と技能講習の内容はどう違うのでしょうか?違いを紹介していきます。

 

 

足場特別教育の内容は?

足場作業者の特別教育は主に直接の作業者を対象とした講習です。

・足場及び作業の方法に関する知識 3時間

・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 30

・労働災害の防止に関する知識 1時間30

・関係法令 1時間

 

となっています。

足場の組立て等作業主任者技能講習とは

作業主任者(指揮監督者)は技能講習が必要です。

資格を取得するためには、学科13時間の講習を受講し、修了試験に合格しなければいけません。

2日間の学科講習のみで、実技講習はありません。

 但し、受講資格として「足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者」

という条件があります。

2年以上の経験者(大学等で土木,建築,造船に関する学科を専攻して卒業した者)は受付してません)

受講される場合は事業者の経験証明が必要となります。(申込書に経験証明欄があります)

 

 

技能講習の内容はどんなもの?

 技能講習の具体的な内容は以下の通りです。

 

■作業の方法に関する知識

足場の種類、材料、構造及び組立図 足場の組立て、解体及び変更の作業の方法

点検及び補修 登りさん橋、朝顔等の構造並びにこれらの組立て、

解体及び変更の作業の方法に関する事項

 

■7時間

工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

工事用設備及び機械の取扱い 器具及び工具 電気 墜落防止のための設備

落下物による危険防止のための措置 悪天候時における作業の方法 服装及び保護具

 

■3時間

作業者に対する教育等に関する知識

作業者に対する教育及び指導の方法 作業標準 災害発生時における措置

 

■1時間30

関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、

労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)中の関係条項

1時間30上記のような内訳で講習を受けることになっています。

 

足場技能講習の詳細

 年齢は満21歳以上の方に限ります。

ただし、中等教育学校・高校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した方で、

その後、2年以上の足場作業の経験のある方は、満20歳でも受講ができます。

21歳以上の方であれば、3年以上の足場作業の実務経験が必要です。

また、お持ちの資格や学歴により違いますが、

2年以上(土木、建築、造船を専攻された方など)の実務経験で良い場合もあります

合格基準は修了試験の全科目合計で60点以上、かつ各科目40%以上の正解率が必要です。

学科講習と学科試験のみになります。

 

 

足場作業者の特別教育と作業主任者の技能講習とでの違い

共通事項もありますが、技能講習は作業主任者として作業者を指揮する資格ですが、

特別教育は事業者ごとの安全衛生教育という位置づけです。

特別教育は本来行わせる業務の範囲で実施すれば足りますが、

作業主任者は全国共通の資格なので各種足場の構造や組立て方法など、

一定の水準で理解しておく必要があり、そのため必ず試験があります。

対象が「作業者」と「指揮監督者」の違いです。

または、内容が「事業者が行わなければならない安全衛生教育」と「個人資格」の違いです。

また年齢制限や実務経験などの制限の違いもあります。

特別教育受講では作業主任者にはなれず、一定範囲(5m以上の足場等)の組立て等作業の指揮監督は出来ません。

作業主任者技能講習が上位資格ですので、可能であればこちらの受講をお勧めします。

 

 

まとめ

特別教育は事業者ごとの作業者の安全衛生教育でありますが、

技能講習は指揮監督者の個人資格という違いがあります。

技能講習は全国一律の資格なので、試験に合格しなければなりません。

作業主任者技能講習が上位資格となるため、可能であれば技能講習の受講がおすすめです。

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